各種費用
費用はすべて税込表記です。
矯正
セラミック・プラスチック矯正 |
825,000円 |
MIA(インプラント矯正埋入) |
110,000円 |
メタル矯正 |
803,000円 |
部分矯正 |
220,000円〜385,000円 / 1〜数本 |
レントゲン模型診断料 |
55,000円 |
矯正調整代 |
3,300円 / 月 |
インプラント
ノーベルシステム |
330,000円(埋入費用のみ) |
スクリューベントシステム(1回法) |
165,000円(埋入費用のみ) |
アンキロスシステム |
220,000円(埋入費用のみ) |
アバットメント |
33,000円 |
サイナスリフト |
中 110,000円 |
小 55,000円 |
顎の骨を移植する費用 |
大 165,000円 |
中 110,000円 |
小 55,000円 |
ミニインプラント |
110,000円 |
セラミック(インプラント上部構造物)
ジルコニア |
55,000円(土台などの費用を含む) |
ハイブリッドセラミック(インプラント上部構造物)
ハイブリッドセラミック |
55,000円〜110,000円(土台などの費用を含む) |
入れ歯
ノンクラスプデンチャー
ノンクラスプデンチャー(両側) |
165,000円 |
ノンクラスプデンチャー(片側) |
110,000円 |
超精密義歯
超精密義歯(両側) |
275,000円 |
超精密義歯(片側) |
198,000円 |
ホワイトニング
歯の漂白 |
66,000円 |
歯茎(歯肉)の漂白 |
22,000円 / 片あご |
医療費控除について
ある年の1月1日から12月31日までに、一定額以上の医療費を使った場合、申告することで所得税の控除を受けることができます。「一定額」とは、その年の総所得金額が200万円以上の人であれば10万円です。
インプラントや矯正治療など、歯科医院で行う自由診療も医療費控除の対象となります。そのため、治療費が10万円を超えることが一般的なインプラント治療を受けた場合、医療費控除の手続きを行って還付金を受けましょう。還付金は以下の式で計算できます。
還付金 = (医療費総額 – 10万円) × 所得税率
例えば総所得400万円の人が30万円のインプラント治療を受けた場合の還付金を計算します。総所得400万円の場合、所得税率は20%なので、「還付金= (30万円 – 10万円) ×0.2 = 4万円」となります。